大阪地方裁判所 昭和41年(わ)4998号 判決 1967年4月26日
被告会社所在地
大阪府東大阪市石切町一一二二番地
名称
大和雑穀株式会社
代表者氏名
泉義治
代表者住居
大阪府東大阪市山手町一四番二五号
本籍
大阪府東大阪市山手町二一一七番地ノ二一
住居
右同所一四番二五号
会社役員
泉義治
大正元年八月九日生
右被告会社、被告人泉に対する法人税法違反各被告事件について、当裁判所は検察官丸尾芳郎出席の上で審理を遂げ次の通り判決する。
主文
被告会社を罰金三五〇万円に処する。
被告人泉を懲役八月に処する。
但し、被告人泉に対しこの裁判確定の日から二年間右刑の執行を猶予する。
理由
(罪となるべき事実)
起訴状記載の公訴事実と同一であるからこれをここに引用する。
(証拠の標目)
一、大蔵事務官坂本八郎の告発書、各脱税額計算書
一、登記官井上弘の被告会社についての登記事項証明書
一、被告会社の定款の証明書
一、大蔵事務官吉田好彰の各証明書(法人税申告書各写)(別冊一・二・三)
一、平出幸雄、泉義孝の大蔵事務官に対する各質問てん末書(第一冊)
一、泉義孝の検察官に対する供述調書(第一冊)
一、山口卓爾、高田守、中尾一、泉義孝の各確認書(別冊四)
一、中尾一、田中司、藤田隼男、坂本八郎、密門成範、仲谷幸三、白鹿弘、藪一雄、西原優、坂本八郎、斉藤昭の各現金預金有価証券現在高検査てん末書(第一冊)
一、斉藤昭、坂本八郎の各調査てん末書(別冊五、六)
一、右斉藤、坂本両名の検査てん末書(別冊七)
一、坂本八郎、斉藤昭、田中司、藪一雄の各差押てん末書(第一冊)
一、坂本八郎、西原優、仲谷幸三の領置てん末書(第一冊)
一、押収の昭和四二年押第二一八号の(1)ないし(19)の各帳簿等の存在
一、被告会社の修正申告書写(別冊八)
一、被告人の当法廷での供述と大蔵事務官に対する各質問てん末書、検察官に対する各供述調書
を総合して判示事実を認める。
(法令の適用)
判示第一、第二の各事実(罪となるべき事実に引用の公訴事実第一、第二の各事実)は昭和四〇年法律第三四号附則第一九号による改正前の昭和二二年法律第二八号の法人税法第四八条第一項(被告人に適用)第五一条第一項(被告会社に適用)に、同第三の事実(右同第三の事実)は法人税法第一五九条第一項(被告人に適用)、第一六四条第一項(被告会社に適用)、なお右各判示事実について罰金等臨時措置法第二条に夫々該当するところ、以上は刑法第四五条前段の併合罪であるから被告人について各懲役刑を選択し同法第四七条本文、第一〇条により重い判示第三の事実に法定の併合罪加重をした刑期の範囲内で被告人を懲役八月に、被告会社について同法第四八条第二項により合算した金額の範囲内で被告会社を罰金三五〇万円に各処することとする。
なお、被告人に対し、同法第二五条第一項により本裁判確定の日から二年間右懲役刑の執行を猶予することとする。
以上の理由で主文の通り判決する。
(裁判官 原清)